ブックマーク無料で登録

金融庁組織規則 第二節 企画市場局

第6条〜第8条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融庁組織規則第二節 企画市場局は、第6条〜第8条の全 3 条で構成されています。
  2. 金融庁組織規則第二節 企画市場局が属する金融庁組織規則の法令番号は平成十年総理府令第八十一号です。
  3. 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
  4. 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(信用機構企画室及び信用法制企画調整官)

第6条

信用課に、信用機構企画室及び信用法制企画調整官一人を置く。

2信用機構企画室は、信用課の所掌事務のうち預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3信用機構企画室に、室長を置く。

4信用法制企画調整官は、命を受けて、信用課の所掌事務のうち金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号。以下「令」という。)第十六条第一項第一号から第八号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

(市場機能強化室等及び市場法制企画調整官等)

第7条

市場課に、市場機能強化室及び暗号資産企画室並びに市場法制企画調整官一人、市場インフラ構築調整官一人、金融取引官一人、市場業務専門官一人、市場調整官一人及び市場法制専門官一人を置く。

2市場機能強化室は、市場課の所掌事務のうち金融商品市場その他の金融市場の機能強化に関する制度の企画及び立案並びに必要な連絡調整に関する事務をつかさどる。

3市場機能強化室に、室長を置く。

4暗号資産企画室は、市場課の所掌事務のうち金融商品市場その他の金融市場に関する制度の企画及び立案に関する事務(暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)に関するものに限る。)をつかさどる。

5暗号資産企画室に、室長を置く。

6市場法制企画調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち令第十七条第一項第一号から第四号までに掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

7市場インフラ構築調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融市場の整備に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

8金融取引官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち次に掲げる事務に従事する。

一金融機関の金利の調整に関すること。

二金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。

三株式、社債その他有価証券の振替に関する制度の企画及び立案に関すること。

9市場業務専門官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融商品債務引受業を行う者、取引情報蓄積機関及び振替機関等に関する制度の企画及び立案に関する専門的事項に係る事務に従事する。

10市場調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融商品市場に関する調査その他専門的な事項に関する事務並びに二以上の市場間における重要事項についての調整に関する事務に従事する。

11市場法制専門官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち有価証券の取引等の規制に関する専門的事項に係る事務に従事する。

(企画官等)

第8条

企業開示課に、企画官二人、開示企画調整官一人、企業財務調査官一人、主任会計専門官一人及び国際会計調整官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

3開示企画調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業内容等の開示等に関する制度の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

4企業財務調査官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち令第十八条第一項第二号及び第九号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務に従事する。

5主任会計専門官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業会計の基準の設定その他企業の財務に関する専門的事項に係る事務に従事する。

6国際会計調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条に規定する国際会計基準をいう。)に係る調整に関する事務に従事する。

金融庁組織規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる