金融庁組織規則 第6条(信用機構企画室及び信用法制企画調整官)
- 信用課に、信用機構企画室及び信用法制企画調整官一人を置く。
- 2.信用機構企画室は、信用課の所掌事務のうち預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
- 3.信用機構企画室に、室長を置く。
- 4.信用法制企画調整官は、命を受けて、信用課の所掌事務のうち金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号。以下「令」という。)第十六条第一項第一号から第八号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
この条文の基本情報
信用機構企画室及び信用法制企画調整官とは何ですか?
定義信用機構企画室及び信用法制企画調整官とは、金融庁組織規則第6条に定められた規定で、「信用課に、信用機構企画室及び信用法制企画調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織規則第6条(信用機構企画室及び信用法制企画調整官)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
- 金融庁組織規則第6条の条文原文は「信用課に、信用機構企画室及び信用法制企画調整官一人を置く。」で始まります。
- 金融庁組織規則第6条は第二節に置かれています。
- 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織規則第6条の前の条は金融庁組織規則第5条です。
- 金融庁組織規則第6条の次の条は金融庁組織規則第7条です。
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- 正式書式
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081 - 本サイト収録
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/6