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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融庁組織規則 第二章 証券取引等監視委員会の事務局

第15条〜第23条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融庁組織規則第二章 証券取引等監視委員会の事務局は、第15条〜第23条の全 9 条で構成されています。
  2. 金融庁組織規則第二章 証券取引等監視委員会の事務局が属する金融庁組織規則の法令番号は平成十年総理府令第八十一号です。
  3. 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
  4. 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第4節

(損害保険・少額短期保険監督室及び監督企画官等)

第15条

別タブ ↗

保険課に、損害保険・少額短期保険監督室並びに企画官一人、保険計理官二人、保険サービス監視専門官二人、保険財務会計管理官一人、保険財務会計基準専門官二人、保険業務専門官一人及び保険数理専門官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2損害保険・少額短期保険監督室は、保険課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一次に掲げる者の監督に関すること。

一保険業を行う者(損害保険会社、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第九項に規定する外国損害保険会社等、同法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員(同条第一項に規定する引受社員をいう。)及び少額短期保険業者に限る。)

二保険持株会社(その子会社とする保険会社が損害保険会社であるものに限る。)及び保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社

三船主相互保険組合

四損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第二百二十八条各号に掲げる保険契約及び少額短期保険業者が保険者となる保険契約に係る保険募集に限る。)

五自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十三条の五第二項に規定する指定紛争処理機関

二自動車損害賠償責任共済に関すること。

三自動車損害賠償責任保険審議会の庶務に関すること。

3損害保険・少額短期保険監督室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

5保険計理官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち次に掲げる事務に従事する。

一次に掲げる者の監督のうち保険の計理に関すること。

一保険業を行う者

二船主相互保険組合

二損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務のうち保険の計理に関すること。

6保険サービス監視専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険募集(保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)に関する専門的事項に係る事務に従事する。

7保険財務会計管理官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の財務基準及び会計基準に関する専門的事項に係る事務を整理する。

8保険財務会計基準専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の財務基準及び会計基準に関する専門的事項に係る事務に従事する。

9保険業務専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。

10保険数理専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険数理に関する専門的事項に係る事務に従事する。

(企画官)

第16条

別タブ ↗

郵政金融課に、企画官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、郵政金融課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

(金融サービス仲介業室)

第17条

別タブ ↗

資金決済課に、金融サービス仲介業室を置く。

2金融サービス仲介業室は、資金決済課の所掌事務のうち令第三十一条第一項第一号ヘ、ト、ル及びヲに掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。

3金融サービス仲介業室に、室長を置く。

(イノベーション推進室)

第18条

別タブ ↗

暗号資産・ステーブルコイン課に、イノベーション推進室を置く。

2イノベーション推進室は、暗号資産・ステーブルコイン課の所掌事務のうち金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策(金融機関等の先端的な技術の活用に係ることに限る。)の推進に関する事務をつかさどる。

3イノベーション推進室に、室長を置く。

(事務局に置く課等)

第19条

別タブ ↗

証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の六課及び証券検査監理官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第20条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二監視事務(委員会の所掌に属する事務をいう。)に従事する職員の訓練に関する総合的な計画の策定及び実施に関すること。

三金融庁設置法(平成十年法律第百三十号。以下「法」という。)第二十条から第二十二条までに規定する勧告、建議その他の事務に関すること。

四前三号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2総務課に、情報解析室を置く。

3情報解析室は、総務課の所掌事務のうち電子情報処理組織を利用して処理された物件に係る電磁的記録の証拠保全、調査及び分析に関する事務をつかさどる。

4情報解析室に、室長を置く。

(市場分析審査課の所掌事務)

第21条

別タブ ↗

市場分析審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に関する包括的な情報収集(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)その他の法律の規定により委員会が行うこととされている報告又は資料の徴取及び報告の求めによるものを含む。)及び分析並びにその結果に基づく当該取引又はデリバティブ取引等の内容の審査に関する専門的な事務(次号及び第三項第二号並びに第二十七条第五項から第九項までにおいて「市場分析審査事務」という。)に関すること。

二市場分析審査事務に従事する職員の訓練並びに市場分析審査事務の指導及び監督に関すること。

2市場分析審査課に、国際取引等分析室を置く。

3国際取引等分析室は、市場分析審査課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一国外で行われる重大な不公正取引等に関する情報収集及び対処方針の企画に関すること。

二国際金融資本市場の情報の収集及び分析に係る市場分析審査事務に関すること。

4国際取引等分析室に、室長を置く。

(証券検査課の所掌事務)

第22条

別タブ ↗

証券検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一金融商品取引法その他の法律の規定に基づく報告又は資料の徴取、検査、調査及び報告の求め(法律の規定に基づき委員会に委任されたものに限り、銀行・証券監督局及び資産運用・保険監督局並びに市場分析審査課、取引調査課及び開示検査課の所掌に属するものを除く。次号及び第三号、第二十六条並びに第二十七条第十項から第十三項までにおいて「証券検査」という。)に関すること(証券検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。

二証券検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。

三証券検査に従事する職員の訓練並びに証券検査に関する事務の指導及び監督に関すること。

2証券検査課に、国際証券検査室を置く。

3国際証券検査室は、証券検査課の所掌事務のうち次に掲げる者に係るものをつかさどる。

一金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第二条第一項の規定の適用を受ける者

二海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいい、同法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者を含む。)

4国際証券検査室に、室長を置く。

(取引調査課の所掌事務)

第23条

別タブ ↗

取引調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一次に掲げる調査並びに報告の求め及び受理に関すること(金融商品取引法第百九十四条の七第二項の規定により委任されたものに限り、市場分析審査課の所掌に属するものを除く。次号、第三号及び第二十七条第十四項において「取引調査等」という。)。

一金融商品取引法第百七十七条第一項の規定に基づく調査(同法第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金に関する調査を除く。)及び同法第百七十七条第二項の規定に基づく報告の求め(同法第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金に関する調査に係るものを除く。)

二金融商品取引法第百八十五条の七第十四項の規定に基づく報告(同法第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実に関するものに限る。)の受理

二取引調査等の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。

三取引調査等に従事する職員の訓練並びに取引調査等に関する事務の指導及び監督に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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