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金融庁組織規則 第23条(取引調査課の所掌事務)

  1. 取引調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一次に掲げる調査並びに報告の求め及び受理に関すること(金融商品取引法第百九十四条の七第二項の規定により委任されたものに限り、市場分析審査課の所掌に属するものを除く。次号、第三号及び第二十七条第十四項において「取引調査等」という。)。
  3. 一金融商品取引法第百七十七条第一項の規定に基づく調査(同法第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金に関する調査を除く。)及び同法第百七十七条第二項の規定に基づく報告の求め(同法第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金に関する調査に係るものを除く。)
  4. 二金融商品取引法第百八十五条の七第十四項の規定に基づく報告(同法第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実に関するものに限る。)の受理
  5. 二取引調査等の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
  6. 三取引調査等に従事する職員の訓練並びに取引調査等に関する事務の指導及び監督に関すること。

この条文の基本情報

取引調査課の所掌事務とは何ですか?

定義取引調査課の所掌事務とは、金融庁組織規則第23条に定められた規定で、「取引調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織規則第23条(取引調査課の所掌事務)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織規則第23条の条文原文は「取引調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 金融庁組織規則第23条は第二章に置かれています。
  4. 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織規則第23条の前の条は金融庁組織規則第22条です。
  7. 金融庁組織規則第23条の次の条は金融庁組織規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081
  • 本サイト収録金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/23

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