金融庁組織規則 第24条(開示検査課の所掌事務)
- 開示検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一次に掲げる報告又は資料の徴取、検査、調査並びに報告の求め及び受理に関すること(金融商品取引法第百九十四条の七第二項から第四項までの規定により委任されたものに限り、市場分析審査課及び取引調査課の所掌に属するものを除く。次号、第三号及び第二十七条第十四項において「開示検査等」という。)。
- 一金融商品取引法第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに同法第二十六条第二項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第三項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第三項、第二十七条の三十五第二項及び第二十七条の三十七第二項の規定に基づく報告の求め(同法第二十七条の三十第三項の規定に基づく報告の求めにあっては、同条第一項の規定に基づく報告又は資料の徴取及び検査に関して行うものに限る。)
- 二金融商品取引法第二十七条の三十第二項及び第百九十三条の二第六項の規定に基づく報告又は資料の徴取並びに同法第二十七条の三十第三項の規定に基づく報告の求め(同条第二項の規定に基づく報告又は資料の徴取に関して行うものに限る。)
- 三金融商品取引法第百七十七条第一項の規定に基づく調査及び同条第二項の規定に基づく報告の求め
- 四金融商品取引法第百八十五条の七第十四項の規定に基づく報告の受理
- 五金融商品取引法第百八十七条第一項の規定に基づく調査(同法第二章から第二章の六までの規定に係る同法第百九十二条第一項の規定による申立てについて行うものに限る。)及び同法第百八十七条第二項の規定に基づく報告の求め(同法第二章から第二章の六までの規定に係る同法第百九十二条第一項の規定による申立てについて行うものに限る。)
- 二開示検査等の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
- 三開示検査等に従事する職員の訓練並びに開示検査等に関する事務の指導及び監督に関すること。
この条文の基本情報
開示検査課の所掌事務とは何ですか?
定義開示検査課の所掌事務とは、金融庁組織規則第24条に定められた規定で、「開示検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織規則第24条(開示検査課の所掌事務)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
- 金融庁組織規則第24条の条文原文は「開示検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 金融庁組織規則第24条は第二章に置かれています。
- 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織規則第24条の前の条は金融庁組織規則第23条です。
- 金融庁組織規則第24条の次の条は金融庁組織規則第25条です。
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- 正式書式
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081 - 本サイト収録
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/24