ブックマーク無料で登録

金融庁組織規則 第一節 総合政策局

第1条〜第5条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融庁組織規則第一節 総合政策局は、第1条〜第5条の全 5 条で構成されています。
  2. 金融庁組織規則第一節 総合政策局が属する金融庁組織規則の法令番号は平成十年総理府令第八十一号です。
  3. 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
  4. 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(管理室等及び企画官等)

第1条

秘書課に、管理室及び情報化統括室並びに企画官一人、人事調査官一人、管理予算調整官一人、監査専門官一人、情報企画調整官一人、業務情報化戦略調整官一人、情報セキュリティ分析専門官一人及び情報セキュリティ対策専門官一人を置く。

2管理室は、秘書課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一金融庁の機構及び定員に関すること。

二金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

三金融庁所属の国有財産及び物品の管理に関すること。

四金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

五東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。

六東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。

七金融庁の職員に貸与する宿舎に関すること。

八金融庁所属の建築物の営繕に関すること。

九庁内の管理に関すること。

3管理室に、室長を置く。

4情報化統括室は、秘書課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一金融庁の行政の考査に関すること。

二金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

三金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。

四金融庁の事務能率の増進に関すること。

5情報化統括室に、室長を置く。

6企画官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

7人事調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の職員の人事に関する重要事項並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰に係る事務に従事する。

8管理予算調整官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の機構及び定員並びに金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算並びに会計に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

9監査専門官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の所掌に係る会計の監査に関する専門的事項に係る事務に従事する。

10情報企画調整官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち第四項各号に掲げる事務に関する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

11業務情報化戦略調整官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の情報システムの整備及び管理に関する計画の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

12情報セキュリティ分析専門官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の情報システムのセキュリティに関する専門的な情報の収集及び分析に従事する。

13情報セキュリティ対策専門官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の情報システムのセキュリティ対策に関する専門的事項に係る事務に従事する。

(企画官等)

第2条

文書課に、企画官二人、公文書管理調整官一人、法令審査調整官一人、国会連絡調整官一人及び広報企画調整官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、文書課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

3公文書管理調整官は、命を受けて、文書課の所掌事務のうち公文書類の管理の適正な実施の確保に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

4法令審査調整官は、命を受けて、文書課の所掌事務のうち法令案の審査に係る調整に関する事務に従事する。

5国会連絡調整官は、命を受けて、文書課の所掌事務のうち国会との連絡に関し、必要な調整その他重要事項の処理に関する事務に従事する。

6広報企画調整官は、命を受けて、文書課の所掌事務のうち広報に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

(金融経済教育推進室及び研究官)

第3条

総合政策課に、金融経済教育推進室及び研究官四人を置く。

2金融経済教育推進室は、総合政策課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一金融に係る知識の普及に関すること。

二勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。

三金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。

四金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

五行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一条の二第六項に規定する資産形成をいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。

3金融経済教育推進室に、室長を置く。

4研究官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち特定の課題に関する調査及び研究に従事する。

(企画官等)

第4条

国際課に、企画官二人、国際銀行規制調整官一人、国際保険規制調整官一人、国際証券規制調整官一人、海外展開推進調整官一人、国際協力調整官一人及び金融国際審議官補佐官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

3国際銀行規制調整官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうちバーゼル銀行監督委員会その他の銀行業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

4国際保険規制調整官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち保険監督者国際機構その他の保険業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

5国際証券規制調整官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち証券監督者国際機構その他の証券取引制度に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

6海外展開推進調整官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち金融庁の所掌事務に係る国際関係事務のうち我が国事業者の海外における円滑な事業展開の促進に資する環境の整備に関する重要事項についての調整に関する事務に従事する。

7国際協力調整官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

8金融国際審議官補佐官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち金融国際審議官の所掌に係る事務を整理する。

(保険企画室等及び保険企画専門官)

第5条

総務課に、保険企画室及び調査室並びに保険企画専門官一人を置く。

2保険企画室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一保険に関する制度の企画及び立案に関すること。

二船主相互保険組合に関する制度の企画及び立案に関すること。

三自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。

3保険企画室に、室長を置く。

4調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一内外における金融制度及びその運営に関する調査に関すること。

二内外における経済金融情勢に関する調査に関すること。

三金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。

5調査室に、室長を置く。

6保険企画専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第二項各号に掲げる事務に関する専門的事項に係る事務に従事する。

金融庁組織規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる