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金融庁組織規則 第3条(金融経済教育推進室及び研究官)

  1. 総合政策課に、金融経済教育推進室及び研究官四人を置く。
  2. 2.金融経済教育推進室は、総合政策課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一金融に係る知識の普及に関すること。
  4. 二勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
  5. 三金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
  6. 四金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  7. 五行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一条の二第六項に規定する資産形成をいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
  8. 3.金融経済教育推進室に、室長を置く。
  9. 4.研究官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち特定の課題に関する調査及び研究に従事する。

この条文の基本情報

金融経済教育推進室及び研究官とは何ですか?

定義金融経済教育推進室及び研究官とは、金融庁組織規則第3条に定められた規定で、「総合政策課に、金融経済教育推進室及び研究官四人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織規則第3条(金融経済教育推進室及び研究官)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織規則第3条の条文原文は「総合政策課に、金融経済教育推進室及び研究官四人を置く。」で始まります。
  3. 金融庁組織規則第3条は第一節 総合政策局に置かれています。
  4. 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織規則第3条の前の条は金融庁組織規則第2条です。
  7. 金融庁組織規則第3条の次の条は金融庁組織規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081
  • 本サイト収録金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/3

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