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金融庁組織規則 第一章 内部部局

第1条〜第14条の2・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融庁組織規則第一章 内部部局は、第1条〜第14条の2の全 15 条で構成されています。
  2. 金融庁組織規則第一章 内部部局が属する金融庁組織規則の法令番号は平成十年総理府令第八十一号です。
  3. 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
  4. 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総合政策局

(管理室等及び企画官等)

第1条

別タブ ↗

秘書課に、管理室及び情報化統括室並びに企画官一人、人事調査官一人、管理予算調整官一人、監査専門官一人、情報企画調整官一人、業務情報化戦略調整官一人、情報セキュリティ分析専門官一人及び情報セキュリティ対策専門官一人を置く。

2管理室は、秘書課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一金融庁の機構及び定員に関すること。

二金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

三金融庁所属の国有財産及び物品の管理に関すること。

四金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

五東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。

六東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。

七金融庁の職員に貸与する宿舎に関すること。

八金融庁所属の建築物の営繕に関すること。

九庁内の管理に関すること。

3管理室に、室長を置く。

4情報化統括室は、秘書課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一金融庁の行政の考査に関すること。

二金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

三金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。

四金融庁の事務能率の増進に関すること。

5情報化統括室に、室長を置く。

6企画官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

7人事調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の職員の人事に関する重要事項並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰に係る事務に従事する。

8管理予算調整官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の機構及び定員並びに金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算並びに会計に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

9監査専門官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の所掌に係る会計の監査に関する専門的事項に係る事務に従事する。

10情報企画調整官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち第四項各号に掲げる事務に関する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

11業務情報化戦略調整官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の情報システムの整備及び管理に関する計画の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

12情報セキュリティ分析専門官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の情報システムのセキュリティに関する専門的な情報の収集及び分析に従事する。

13情報セキュリティ対策専門官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の情報システムのセキュリティ対策に関する専門的事項に係る事務に従事する。

(企画官等)

第2条

別タブ ↗

文書課に、企画官二人、公文書管理調整官一人、法令審査調整官一人、国会連絡調整官一人及び広報企画調整官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、文書課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

3公文書管理調整官は、命を受けて、文書課の所掌事務のうち公文書類の管理の適正な実施の確保に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

4法令審査調整官は、命を受けて、文書課の所掌事務のうち法令案の審査に係る調整に関する事務に従事する。

5国会連絡調整官は、命を受けて、文書課の所掌事務のうち国会との連絡に関し、必要な調整その他重要事項の処理に関する事務に従事する。

6広報企画調整官は、命を受けて、文書課の所掌事務のうち広報に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

(金融経済教育推進室及び研究官)

第3条

別タブ ↗

総合政策課に、金融経済教育推進室及び研究官四人を置く。

2金融経済教育推進室は、総合政策課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一金融に係る知識の普及に関すること。

二勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。

三金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。

四金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

五行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一条の二第六項に規定する資産形成をいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。

3金融経済教育推進室に、室長を置く。

4研究官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち特定の課題に関する調査及び研究に従事する。

(企画官等)

第4条

別タブ ↗

国際課に、企画官二人、国際銀行規制調整官一人、国際保険規制調整官一人、国際証券規制調整官一人、海外展開推進調整官一人、国際協力調整官一人及び金融国際審議官補佐官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

3国際銀行規制調整官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうちバーゼル銀行監督委員会その他の銀行業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

4国際保険規制調整官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち保険監督者国際機構その他の保険業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

5国際証券規制調整官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち証券監督者国際機構その他の証券取引制度に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

6海外展開推進調整官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち金融庁の所掌事務に係る国際関係事務のうち我が国事業者の海外における円滑な事業展開の促進に資する環境の整備に関する重要事項についての調整に関する事務に従事する。

7国際協力調整官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

8金融国際審議官補佐官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち金融国際審議官の所掌に係る事務を整理する。

(保険企画室等及び保険企画専門官)

第5条

別タブ ↗

総務課に、保険企画室及び調査室並びに保険企画専門官一人を置く。

2保険企画室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一保険に関する制度の企画及び立案に関すること。

二船主相互保険組合に関する制度の企画及び立案に関すること。

三自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。

3保険企画室に、室長を置く。

4調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一内外における金融制度及びその運営に関する調査に関すること。

二内外における経済金融情勢に関する調査に関すること。

三金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。

5調査室に、室長を置く。

6保険企画専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第二項各号に掲げる事務に関する専門的事項に係る事務に従事する。

第二節 企画市場局

(信用機構企画室及び信用法制企画調整官)

第6条

別タブ ↗

信用課に、信用機構企画室及び信用法制企画調整官一人を置く。

2信用機構企画室は、信用課の所掌事務のうち預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3信用機構企画室に、室長を置く。

4信用法制企画調整官は、命を受けて、信用課の所掌事務のうち金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号。以下「令」という。)第十六条第一項第一号から第八号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

(市場機能強化室等及び市場法制企画調整官等)

第7条

別タブ ↗

市場課に、市場機能強化室及び暗号資産企画室並びに市場法制企画調整官一人、市場インフラ構築調整官一人、金融取引官一人、市場業務専門官一人、市場調整官一人及び市場法制専門官一人を置く。

2市場機能強化室は、市場課の所掌事務のうち金融商品市場その他の金融市場の機能強化に関する制度の企画及び立案並びに必要な連絡調整に関する事務をつかさどる。

3市場機能強化室に、室長を置く。

4暗号資産企画室は、市場課の所掌事務のうち金融商品市場その他の金融市場に関する制度の企画及び立案に関する事務(暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)に関するものに限る。)をつかさどる。

5暗号資産企画室に、室長を置く。

6市場法制企画調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち令第十七条第一項第一号から第四号までに掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

7市場インフラ構築調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融市場の整備に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

8金融取引官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち次に掲げる事務に従事する。

一金融機関の金利の調整に関すること。

二金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。

三株式、社債その他有価証券の振替に関する制度の企画及び立案に関すること。

9市場業務専門官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融商品債務引受業を行う者、取引情報蓄積機関及び振替機関等に関する制度の企画及び立案に関する専門的事項に係る事務に従事する。

10市場調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融商品市場に関する調査その他専門的な事項に関する事務並びに二以上の市場間における重要事項についての調整に関する事務に従事する。

11市場法制専門官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち有価証券の取引等の規制に関する専門的事項に係る事務に従事する。

(企画官等)

第8条

別タブ ↗

企業開示課に、企画官二人、開示企画調整官一人、企業財務調査官一人、主任会計専門官一人及び国際会計調整官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

3開示企画調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業内容等の開示等に関する制度の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

4企業財務調査官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち令第十八条第一項第二号及び第九号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務に従事する。

5主任会計専門官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業会計の基準の設定その他企業の財務に関する専門的事項に係る事務に従事する。

6国際会計調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条に規定する国際会計基準をいう。)に係る調整に関する事務に従事する。

第三節 監督局

(監督調査室等及び企画官等)

第9条

別タブ ↗

総務課に、監督調査室、リスク管理検査室、サイバーセキュリティ対策企画調整室、金融犯罪対策室、金融サービス利用者相談室、貸金業室、信用機構対応室及び金融仲介企画室並びに企画官三人、マクロプルーデンス調整官一人、主任金融情報分析官一人、金融情報分析官二人、事業再生支援管理官一人、国際監督調整官一人、資料情報調査官二人、研修指導官一人、研修相談官一人、サイバーセキュリティ対策企画調整官一人、システムリスク審査官一人、経済安全保障専門官五人、金融行政相談官一人、主任金融仲介調査官一人、金融仲介調査官一人、調査官一人、主任統括検査官五人、統括検査官五人、特別検査官十五人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任専門検査官一人、専門検査官十六人及び金融証券検査官二百六十一人(うち百三十六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2監督調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一銀行・証券監督事務(令第二十条第一項第三号に規定する銀行・証券監督事務をいう。以下この条において同じ。)に関する指針の策定又は施策に関する調査に関すること。

二金融機関等(令第七条第二項に規定する金融機関等をいう。第十四項第二号及び第五号を除き、以下同じ。)の業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

三金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

四金融庁の所掌に属する中小企業者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関すること。

3監督調査室に、室長を置く。

4リスク管理検査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一金融機関等のリスク管理の状況を把握するための検査のうち重要なものの実施に関すること。

二銀行・証券監督事務に従事する職員の訓練並びに監督事務の指導及び監督に関すること。

5リスク管理検査室に、室長を置く。

6サイバーセキュリティ対策企画調整室は、総務課の所掌事務のうち複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十七項において同じ。)の確保に関するものに限る。)をつかさどる。

7サイバーセキュリティ対策企画調整室に、室長を置く。

8金融犯罪対策室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一金融犯罪対策に関すること(金融機関等に関するものに限る。)。

二金融活動作業部会審査その他の資金洗浄及びテロ資金供与対策に関すること(金融機関等に関するものに限る。)。

三令第七条第一項第三号ナに掲げる者の監督に関すること。

9金融犯罪対策室に、室長を置く。

10金融サービス利用者相談室は、総務課の所掌事務のうち金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務をつかさどる。

11金融サービス利用者相談室に、室長を置く。

12貸金業室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一令第七条第一項第三号タ及びレに掲げる者の監督に関すること。

二商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者(貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第四号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。

13貸金業室に、室長を置く。

14信用機構対応室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

二預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る金融機関等(同法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。第五号において同じ。)の特定合併等(同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。)の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。

三農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。

四金融危機対応会議の庶務に関すること。

五預金保険法の規定に基づく金融整理管財人による管理、金融危機への対応及び金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置に関すること。

六農水産業協同組合貯金保険法の規定に基づく管理人による管理及び金融危機への対応に関すること。

15信用機構対応室に、室長を置く。

16金融仲介企画室は、総務課の所掌事務のうち金融仲介機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

17金融仲介企画室に、室長を置く。

18企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

19マクロプルーデンス調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関する事務についての調整に関する事務に従事する。

20主任金融情報分析官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち銀行・証券監督事務に関する情報の収集及び分析に関する事務の総括に関する事務に従事し、並びに金融情報分析官の行う事務を整理する。

21金融情報分析官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち銀行・証券監督事務に関する情報の収集及び分析に関する事務の総括に関する事務に従事する。

22事業再生支援管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融庁の所掌に属する中小企業者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

23国際監督調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち国際的な銀行・証券監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

24資料情報調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち検査に係る情報の収集及び管理に関する事務に従事する。

25研修指導官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち銀行・証券監督事務に従事する職員の訓練に関する事務に従事する。

26研修相談官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち銀行・証券監督事務に従事する職員の訓練に関する事務についての次に掲げる事務に従事する。

一情報システムを活用して行う研修に関すること。

二財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。

27サイバーセキュリティ対策企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案並びに調整に関する事務(サイバーセキュリティの確保に関するものに限る。)に従事する。

28システムリスク審査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうちシステムリスクに係る審査に関する事務に従事する。

29経済安全保障専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保障の確保に関する経済施策に関する専門的事項に係る事務に従事する。

30金融行政相談官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務のうち専門的事項に係る事務に従事する。

31主任金融仲介調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融仲介機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の推進に関する事務に従事し、並びに金融仲介調査官及び調査官の行う事務を整理する。

32金融仲介調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融仲介機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の推進に関する事務に従事し、及び調査官の行う事務を整理する。

33調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融仲介機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の推進に関する事務に従事する。

34主任統括検査官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する。

一検査の実施に係る重要事項についての企画及び立案に関すること。

二検査を実施し、並びに統括検査官、特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理すること。

35統括検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。

36特別検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。

37主任専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施し、並びに専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。

38専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施する。

39金融証券検査官は、命を受けて、検査を実施する。

40第三十四項から前項までの「検査」とは、金融庁が行う検査のうち、企画市場局企業開示課並びに資産運用・保険監督局並びに証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会が行う検査を除いたものをいう。

(銀行監督専門官等)

第10条

別タブ ↗

銀行第一課に、銀行監督専門官一人及び銀行業務危機管理専門官一人を置く。

2銀行監督専門官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち銀行業を営む者の経営管理及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。

3銀行業務危機管理専門官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち銀行業を営む者の危機管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。

(協同組織金融室及び地域銀行調整官)

第11条

別タブ ↗

銀行第二課に、協同組織金融室及び地域銀行調整官一人を置く。

2協同組織金融室は、銀行第二課の所掌事務のうち次に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。

一信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫

三株式会社商工組合中央金庫

四信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合

五信用保証協会、保証業務支援機関(信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第三十七条第一項に規定する保証業務支援機関をいう。)、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会

3協同組織金融室に、室長を置く。

4地域銀行調整官は、命を受けて、銀行第二課の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との連絡調整に関する事務に従事する。

(証券監督専門官)

第12条

別タブ ↗

証券課に、証券監督専門官一人を置く。

2証券監督専門官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち令第二十三条第一項第一号イからリまでに掲げる者の経営管理、法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。

(主任統括検査官等)

第13条

別タブ ↗

総務課に、主任統括検査官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、特別検査官二十三人、専門検査官三十一人及び金融証券検査官百三十五人(うち六十八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2主任統括検査官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する。

一検査の実施に係る重要事項についての企画及び立案に関すること。

二検査を実施し、並びに特別検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理すること。

3特別検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。

4専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施する。

5金融証券検査官は、命を受けて、検査を実施する。

6第二項から前項までの「検査」とは、令第八条第一項第一号及び第六号に掲げる事務において実施する検査のうち、証券取引等監視委員会が行う検査を除いたものをいう。

(資産運用調整官)

第14条

別タブ ↗

資産運用課に、資産運用調整官一人を置く。

2資産運用調整官は、命を受けて、資産運用課の所掌事務のうち資産運用に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

(資産運用調整官)

第14条の2

別タブ ↗

資産運用課に、資産運用調整官一人を置く。

2資産運用調整官は、命を受けて、資産運用課の所掌事務のうち資産運用に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

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