金融庁組織規則 第14条の2(資産運用調整官)
- 資産運用課に、資産運用調整官一人を置く。
- 2.資産運用調整官は、命を受けて、資産運用課の所掌事務のうち資産運用に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
この条文の基本情報
資産運用調整官とは何ですか?
定義資産運用調整官とは、金融庁組織規則第14条の2に定められた規定で、「資産運用課に、資産運用調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織規則第14条の2(資産運用調整官)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
- 金融庁組織規則第14条の2の条文原文は「資産運用課に、資産運用調整官一人を置く。」で始まります。
- 金融庁組織規則第14条の2は第一章 内部部局に置かれています。
- 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織規則第14条の2の前の条は金融庁組織規則第14条です。
- 金融庁組織規則第14条の2の次の条は金融庁組織規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081 - 本サイト収録
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/14_2