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金融庁組織規則 第13条(主任統括検査官等)

  1. 総務課に、主任統括検査官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、特別検査官二十三人、専門検査官三十一人及び金融証券検査官百三十五人(うち六十八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
  2. 2.主任統括検査官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する。
  3. 一検査の実施に係る重要事項についての企画及び立案に関すること。
  4. 二検査を実施し、並びに特別検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理すること。
  5. 3.特別検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。
  6. 4.専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施する。
  7. 5.金融証券検査官は、命を受けて、検査を実施する。
  8. 6.第二項から前項までの「検査」とは、令第八条第一項第一号及び第六号に掲げる事務において実施する検査のうち、証券取引等監視委員会が行う検査を除いたものをいう。

この条文の基本情報

主任統括検査官等とは何ですか?

定義主任統括検査官等とは、金融庁組織規則第13条に定められた規定で、「総務課に、主任統括検査官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織規則第13条(主任統括検査官等)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織規則第13条の条文原文は「総務課に、主任統括検査官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
  3. 金融庁組織規則第13条は第一章 内部部局に置かれています。
  4. 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織規則第13条の前の条は金融庁組織規則第12条です。
  7. 金融庁組織規則第13条の次の条は金融庁組織規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081
  • 本サイト収録金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/13

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