金融庁組織規則 第12条(証券監督専門官)
- 証券課に、証券監督専門官一人を置く。
- 2.証券監督専門官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち令第二十三条第一項第一号イからリまでに掲げる者の経営管理、法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。
この条文の基本情報
証券監督専門官とは何ですか?
定義証券監督専門官とは、金融庁組織規則第12条に定められた規定で、「証券課に、証券監督専門官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織規則第12条(証券監督専門官)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
- 金融庁組織規則第12条の条文原文は「証券課に、証券監督専門官一人を置く。」で始まります。
- 金融庁組織規則第12条は第三節 監督局に置かれています。
- 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織規則第12条の前の条は金融庁組織規則第11条です。
- 金融庁組織規則第12条の次の条は金融庁組織規則第13条です。
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- 正式書式
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081 - 本サイト収録
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/12