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金融庁組織規則 第9条(監督調査室等及び企画官等)

  1. 総務課に、監督調査室、リスク管理検査室、サイバーセキュリティ対策企画調整室、金融犯罪対策室、金融サービス利用者相談室、貸金業室、信用機構対応室及び金融仲介企画室並びに企画官三人、マクロプルーデンス調整官一人、主任金融情報分析官一人、金融情報分析官二人、事業再生支援管理官一人、国際監督調整官一人、資料情報調査官二人、研修指導官一人、研修相談官一人、サイバーセキュリティ対策企画調整官一人、システムリスク審査官一人、経済安全保障専門官五人、金融行政相談官一人、主任金融仲介調査官一人、金融仲介調査官一人、調査官一人、主任統括検査官五人、統括検査官五人、特別検査官十五人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任専門検査官一人、専門検査官十六人及び金融証券検査官二百六十一人(うち百三十六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
  2. 2.監督調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一銀行・証券監督事務(令第二十条第一項第三号に規定する銀行・証券監督事務をいう。以下この条において同じ。)に関する指針の策定又は施策に関する調査に関すること。
  4. 二金融機関等(令第七条第二項に規定する金融機関等をいう。第十四項第二号及び第五号を除き、以下同じ。)の業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  5. 三金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
  6. 四金融庁の所掌に属する中小企業者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関すること。
  7. 3.監督調査室に、室長を置く。
  8. 4.リスク管理検査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
  9. 一金融機関等のリスク管理の状況を把握するための検査のうち重要なものの実施に関すること。
  10. 二銀行・証券監督事務に従事する職員の訓練並びに監督事務の指導及び監督に関すること。
  11. 5.リスク管理検査室に、室長を置く。
  12. 6.サイバーセキュリティ対策企画調整室は、総務課の所掌事務のうち複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十七項において同じ。)の確保に関するものに限る。)をつかさどる。
  13. 7.サイバーセキュリティ対策企画調整室に、室長を置く。
  14. 8.金融犯罪対策室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
  15. 一金融犯罪対策に関すること(金融機関等に関するものに限る。)。
  16. 二金融活動作業部会審査その他の資金洗浄及びテロ資金供与対策に関すること(金融機関等に関するものに限る。)。
  17. 三令第七条第一項第三号ナに掲げる者の監督に関すること。
  18. 9.金融犯罪対策室に、室長を置く。
  19. 10.金融サービス利用者相談室は、総務課の所掌事務のうち金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務をつかさどる。
  20. 11.金融サービス利用者相談室に、室長を置く。
  21. 12.貸金業室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
  22. 一令第七条第一項第三号タ及びレに掲げる者の監督に関すること。
  23. 二商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者(貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第四号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
  24. 13.貸金業室に、室長を置く。
  25. 14.信用機構対応室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
  26. 一預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  27. 二預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る金融機関等(同法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。第五号において同じ。)の特定合併等(同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。)の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。
  28. 三農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
  29. 四金融危機対応会議の庶務に関すること。
  30. 五預金保険法の規定に基づく金融整理管財人による管理、金融危機への対応及び金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置に関すること。
  31. 六農水産業協同組合貯金保険法の規定に基づく管理人による管理及び金融危機への対応に関すること。
  32. 15.信用機構対応室に、室長を置く。
  33. 16.金融仲介企画室は、総務課の所掌事務のうち金融仲介機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
  34. 17.金融仲介企画室に、室長を置く。
  35. 18.企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
  36. 19.マクロプルーデンス調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関する事務についての調整に関する事務に従事する。
  37. 20.主任金融情報分析官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち銀行・証券監督事務に関する情報の収集及び分析に関する事務の総括に関する事務に従事し、並びに金融情報分析官の行う事務を整理する。
  38. 21.金融情報分析官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち銀行・証券監督事務に関する情報の収集及び分析に関する事務の総括に関する事務に従事する。
  39. 22.事業再生支援管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融庁の所掌に属する中小企業者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
  40. 23.国際監督調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち国際的な銀行・証券監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
  41. 24.資料情報調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち検査に係る情報の収集及び管理に関する事務に従事する。
  42. 25.研修指導官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち銀行・証券監督事務に従事する職員の訓練に関する事務に従事する。
  43. 26.研修相談官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち銀行・証券監督事務に従事する職員の訓練に関する事務についての次に掲げる事務に従事する。
  44. 一情報システムを活用して行う研修に関すること。
  45. 二財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
  46. 27.サイバーセキュリティ対策企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案並びに調整に関する事務(サイバーセキュリティの確保に関するものに限る。)に従事する。
  47. 28.システムリスク審査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうちシステムリスクに係る審査に関する事務に従事する。
  48. 29.経済安全保障専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保障の確保に関する経済施策に関する専門的事項に係る事務に従事する。
  49. 30.金融行政相談官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務のうち専門的事項に係る事務に従事する。
  50. 31.主任金融仲介調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融仲介機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の推進に関する事務に従事し、並びに金融仲介調査官及び調査官の行う事務を整理する。
  51. 32.金融仲介調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融仲介機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の推進に関する事務に従事し、及び調査官の行う事務を整理する。
  52. 33.調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融仲介機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の推進に関する事務に従事する。
  53. 34.主任統括検査官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する。
  54. 一検査の実施に係る重要事項についての企画及び立案に関すること。
  55. 二検査を実施し、並びに統括検査官、特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理すること。
  56. 35.統括検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。
  57. 36.特別検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。
  58. 37.主任専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施し、並びに専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。
  59. 38.専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施する。
  60. 39.金融証券検査官は、命を受けて、検査を実施する。
  61. 40.第三十四項から前項までの「検査」とは、金融庁が行う検査のうち、企画市場局企業開示課並びに資産運用・保険監督局並びに証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会が行う検査を除いたものをいう。

この条文の基本情報

監督調査室等及び企画官等とは何ですか?

定義監督調査室等及び企画官等とは、金融庁組織規則第9条に定められた規定で、「総務課に、監督調査室、リスク管理検査室、サイバーセキュリティ対策企画調整室、金融犯罪対策室、金融サービス利用者相談室、貸金業室、信用機構対応室及び金融仲介企画室…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織規則第9条(監督調査室等及び企画官等)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織規則第9条の条文原文は「総務課に、監督調査室、リスク管理検査室、サイバーセキュリティ対策企画調整室、金融犯罪対策室、金融サービス利用者相談室、貸金業室、信用機構対応室及び金融仲介企画室…」で始まります。
  3. 金融庁組織規則第9条は第三節 監督局に置かれています。
  4. 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織規則第9条の前の条は金融庁組織規則第8条です。
  7. 金融庁組織規則第9条の次の条は金融庁組織規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081
  • 本サイト収録金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/9

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