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金融庁組織規則 第8条(企画官等)

  1. 企業開示課に、企画官二人、開示企画調整官一人、企業財務調査官一人、主任会計専門官一人及び国際会計調整官一人を置く。
  2. 2.企画官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
  3. 3.開示企画調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業内容等の開示等に関する制度の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
  4. 4.企業財務調査官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち令第十八条第一項第二号及び第九号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務に従事する。
  5. 5.主任会計専門官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業会計の基準の設定その他企業の財務に関する専門的事項に係る事務に従事する。
  6. 6.国際会計調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条に規定する国際会計基準をいう。)に係る調整に関する事務に従事する。

この条文の基本情報

企画官等とは何ですか?

定義企画官等とは、金融庁組織規則第8条に定められた規定で、「企業開示課に、企画官二人、開示企画調整官一人、企業財務調査官一人、主任会計専門官一人及び国際会計調整官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織規則第8条(企画官等)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織規則第8条の条文原文は「企業開示課に、企画官二人、開示企画調整官一人、企業財務調査官一人、主任会計専門官一人及び国際会計調整官一人を置く。」で始まります。
  3. 金融庁組織規則第8条は第二節に置かれています。
  4. 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織規則第8条の前の条は金融庁組織規則第7条です。
  7. 金融庁組織規則第8条の次の条は金融庁組織規則第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081
  • 本サイト収録金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/8

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