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金融庁組織規則 第5条(保険企画室等及び保険企画専門官)

  1. 総務課に、保険企画室及び調査室並びに保険企画専門官一人を置く。
  2. 2.保険企画室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一保険に関する制度の企画及び立案に関すること。
  4. 二船主相互保険組合に関する制度の企画及び立案に関すること。
  5. 三自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。
  6. 3.保険企画室に、室長を置く。
  7. 4.調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
  8. 一内外における金融制度及びその運営に関する調査に関すること。
  9. 二内外における経済金融情勢に関する調査に関すること。
  10. 三金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。
  11. 5.調査室に、室長を置く。
  12. 6.保険企画専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第二項各号に掲げる事務に関する専門的事項に係る事務に従事する。

この条文の基本情報

保険企画室等及び保険企画専門官とは何ですか?

定義保険企画室等及び保険企画専門官とは、金融庁組織規則第5条に定められた規定で、「総務課に、保険企画室及び調査室並びに保険企画専門官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織規則第5条(保険企画室等及び保険企画専門官)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織規則第5条の条文原文は「総務課に、保険企画室及び調査室並びに保険企画専門官一人を置く。」で始まります。
  3. 金融庁組織規則第5条は第二節に置かれています。
  4. 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織規則第5条の前の条は金融庁組織規則第4条です。
  7. 金融庁組織規則第5条の次の条は金融庁組織規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081
  • 本サイト収録金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/5

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