金融庁組織規則 第25条(特別調査課の所掌事務)
- 特別調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)に基づく犯則事件の調査(次号及び第二十七条第二十項から第二十三項までにおいて「犯則事件の調査」という。)に関すること。
- 二犯則事件の調査に従事する職員の訓練並びに犯則事件の調査に関する事務の指導及び監督に関すること。
この条文の基本情報
特別調査課の所掌事務とは何ですか?
定義特別調査課の所掌事務とは、金融庁組織規則第25条に定められた規定で、「特別調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織規則第25条(特別調査課の所掌事務)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
- 金融庁組織規則第25条の条文原文は「特別調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 金融庁組織規則第25条は第二章に置かれています。
- 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織規則第25条の前の条は金融庁組織規則第24条です。
- 金融庁組織規則第25条の次の条は金融庁組織規則第26条です。
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- 正式書式
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081 - 本サイト収録
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/25