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金融庁組織規則 第26条(証券検査監理官の職務)

証券検査監理官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌し、及び証券検査のうち重要なものを実施する。

この条文の基本情報

証券検査監理官の職務とは何ですか?

定義証券検査監理官の職務とは、金融庁組織規則第26条に定められた規定で、「証券検査監理官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌し、及び証券検査のうち重要なものを実施する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織規則第26条(証券検査監理官の職務)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織規則第26条の条文原文は「証券検査監理官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌し、及び証券検査のうち重要なものを実施する。」で始まります。
  3. 金融庁組織規則第26条は第二章に置かれています。
  4. 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織規則第26条の前の条は金融庁組織規則第25条です。
  7. 金融庁組織規則第26条の次の条は金融庁組織規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081
  • 本サイト収録金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/26

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