金融庁組織規則 第26条(証券検査監理官の職務)
証券検査監理官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌し、及び証券検査のうち重要なものを実施する。
この条文の基本情報
証券検査監理官の職務とは何ですか?
定義証券検査監理官の職務とは、金融庁組織規則第26条に定められた規定で、「証券検査監理官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌し、及び証券検査のうち重要なものを実施する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織規則第26条(証券検査監理官の職務)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
- 金融庁組織規則第26条の条文原文は「証券検査監理官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌し、及び証券検査のうち重要なものを実施する。」で始まります。
- 金融庁組織規則第26条は第二章に置かれています。
- 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織規則第26条の前の条は金融庁組織規則第25条です。
- 金融庁組織規則第26条の次の条は金融庁組織規則第27条です。
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- 正式書式
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081 - 本サイト収録
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/26