受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融庁組織規則 第22条(証券検査課の所掌事務)

  1. 証券検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一金融商品取引法その他の法律の規定に基づく報告又は資料の徴取、検査、調査及び報告の求め(法律の規定に基づき委員会に委任されたものに限り、銀行・証券監督局及び資産運用・保険監督局並びに市場分析審査課、取引調査課及び開示検査課の所掌に属するものを除く。次号及び第三号、第二十六条並びに第二十七条第十項から第十三項までにおいて「証券検査」という。)に関すること(証券検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
  3. 二証券検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
  4. 三証券検査に従事する職員の訓練並びに証券検査に関する事務の指導及び監督に関すること。
  5. 2.証券検査課に、国際証券検査室を置く。
  6. 3.国際証券検査室は、証券検査課の所掌事務のうち次に掲げる者に係るものをつかさどる。
  7. 一金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第二条第一項の規定の適用を受ける者
  8. 二海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいい、同法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者を含む。)
  9. 4.国際証券検査室に、室長を置く。

この条文の基本情報

証券検査課の所掌事務とは何ですか?

定義証券検査課の所掌事務とは、金融庁組織規則第22条に定められた規定で、「証券検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織規則第22条(証券検査課の所掌事務)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織規則第22条の条文原文は「証券検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 金融庁組織規則第22条は第二章に置かれています。
  4. 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織規則第22条の前の条は金融庁組織規則第21条です。
  7. 金融庁組織規則第22条の次の条は金融庁組織規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081
  • 本サイト収録金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›