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金融庁組織規則 第21条(市場分析審査課の所掌事務)

  1. 市場分析審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に関する包括的な情報収集(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)その他の法律の規定により委員会が行うこととされている報告又は資料の徴取及び報告の求めによるものを含む。)及び分析並びにその結果に基づく当該取引又はデリバティブ取引等の内容の審査に関する専門的な事務(次号及び第三項第二号並びに第二十七条第五項から第九項までにおいて「市場分析審査事務」という。)に関すること。
  3. 二市場分析審査事務に従事する職員の訓練並びに市場分析審査事務の指導及び監督に関すること。
  4. 2.市場分析審査課に、国際取引等分析室を置く。
  5. 3.国際取引等分析室は、市場分析審査課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
  6. 一国外で行われる重大な不公正取引等に関する情報収集及び対処方針の企画に関すること。
  7. 二国際金融資本市場の情報の収集及び分析に係る市場分析審査事務に関すること。
  8. 4.国際取引等分析室に、室長を置く。

この条文の基本情報

市場分析審査課の所掌事務とは何ですか?

定義市場分析審査課の所掌事務とは、金融庁組織規則第21条に定められた規定で、「市場分析審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織規則第21条(市場分析審査課の所掌事務)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織規則第21条の条文原文は「市場分析審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 金融庁組織規則第21条は第二章に置かれています。
  4. 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織規則第21条の前の条は金融庁組織規則第20条です。
  7. 金融庁組織規則第21条の次の条は金融庁組織規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081
  • 本サイト収録金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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