金融庁組織規則 第20条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二監視事務(委員会の所掌に属する事務をいう。)に従事する職員の訓練に関する総合的な計画の策定及び実施に関すること。
- 三金融庁設置法(平成十年法律第百三十号。以下「法」という。)第二十条から第二十二条までに規定する勧告、建議その他の事務に関すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 2.総務課に、情報解析室を置く。
- 3.情報解析室は、総務課の所掌事務のうち電子情報処理組織を利用して処理された物件に係る電磁的記録の証拠保全、調査及び分析に関する事務をつかさどる。
- 4.情報解析室に、室長を置く。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、金融庁組織規則第20条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織規則第20条(総務課の所掌事務)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
- 金融庁組織規則第20条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 金融庁組織規則第20条は第二章に置かれています。
- 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織規則第20条の前の条は金融庁組織規則第19条です。
- 金融庁組織規則第20条の次の条は金融庁組織規則第21条です。
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- 正式書式
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081 - 本サイト収録
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/20