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金融庁組織規則 第17条(金融サービス仲介業室)

  1. 資金決済課に、金融サービス仲介業室を置く。
  2. 2.金融サービス仲介業室は、資金決済課の所掌事務のうち令第三十一条第一項第一号ヘ、ト、ル及びヲに掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。
  3. 3.金融サービス仲介業室に、室長を置く。

この条文の基本情報

金融サービス仲介業室とは何ですか?

定義金融サービス仲介業室とは、金融庁組織規則第17条に定められた規定で、「資金決済課に、金融サービス仲介業室を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織規則第17条(金融サービス仲介業室)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織規則第17条の条文原文は「資金決済課に、金融サービス仲介業室を置く。」で始まります。
  3. 金融庁組織規則第17条は第一章 内部部局に置かれています。
  4. 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織規則第17条の前の条は金融庁組織規則第16条です。
  7. 金融庁組織規則第17条の次の条は金融庁組織規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081
  • 本サイト収録金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/17

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