金融庁組織規則 第17条(金融サービス仲介業室)
- 資金決済課に、金融サービス仲介業室を置く。
- 2.金融サービス仲介業室は、資金決済課の所掌事務のうち令第三十一条第一項第一号ヘ、ト、ル及びヲに掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。
- 3.金融サービス仲介業室に、室長を置く。
この条文の基本情報
金融サービス仲介業室とは何ですか?
定義金融サービス仲介業室とは、金融庁組織規則第17条に定められた規定で、「資金決済課に、金融サービス仲介業室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織規則第17条(金融サービス仲介業室)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
- 金融庁組織規則第17条の条文原文は「資金決済課に、金融サービス仲介業室を置く。」で始まります。
- 金融庁組織規則第17条は第一章 内部部局に置かれています。
- 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織規則第17条の前の条は金融庁組織規則第16条です。
- 金融庁組織規則第17条の次の条は金融庁組織規則第18条です。
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- 正式書式
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081 - 本サイト収録
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/17