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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「金融業者」とは、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者その他の金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。以下同じ。)を業として行う者で政令で定めるものをいう。
  2. 2.この法律において「金融会社等」とは、法人である金融業者をいう。
  3. 3.この法律において「特定金融会社等」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「金融業者」とは、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者その他の金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第2条(定義)は、日本の金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「金融業者」とは、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者その他の金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類…」で始まります。
  3. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の公布日は平成11年4月21日です。
  5. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第2条の前の条は金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第1条です。
  7. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第2条の次の条は金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000032
  • 本サイト収録金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000032/2

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