犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第11条(必要な処分等)
- 傍受の実施については、電気通信設備に傍受のための機器を接続することその他の必要な処分をすることができる。
- 2.検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。
この条文の基本情報
必要な処分等とは何ですか?
定義必要な処分等とは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第11条に定められた規定で、「傍受の実施については、電気通信設備に傍受のための機器を接続することその他の必要な処分をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第11条(必要な処分等)は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第11条の条文原文は「傍受の実施については、電気通信設備に傍受のための機器を接続することその他の必要な処分をすることができる。」で始まります。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第11条は第二章 通信傍受の要件及び実施の手続に置かれています。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第11条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第10条です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第11条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137 - 本サイト収録
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/11