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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第10条(傍受令状の提示)

  1. 傍受令状は、通信管理者等に示さなければならない。ただし、被疑事実の要旨については、この限りでない。
  2. 2.傍受ができる期間が延長されたときも、前項と同様とする。

この条文の基本情報

傍受令状の提示とは何ですか?

定義傍受令状の提示とは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第10条に定められた規定で、「傍受令状は、通信管理者等に示さなければならない。ただし、被疑事実の要旨については、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第10条(傍受令状の提示)は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第10条の条文原文は「傍受令状は、通信管理者等に示さなければならない。ただし、被疑事実の要旨については、この限りでない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第10条は第二章 通信傍受の要件及び実施の手続に置かれています。
  4. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  5. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第10条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第9条です。
  7. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第10条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137
  • 本サイト収録犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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