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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第9条(変換符号及び対応変換符号の作成等)

  1. 裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。
  2. 一傍受令状に第二十条第一項の許可をする旨の記載があるとき同項の規定による暗号化に用いる変換符号及びその対応変換符号を作成し、これらを通信管理者等に提供すること。
  3. 二傍受令状に第二十三条第一項の許可をする旨の記載があるとき次のイからハまでに掲げる措置
  4. 一第二十三条第一項の規定による暗号化に用いる変換符号を作成し、これを通信管理者等に提供すること。
  5. 二イの変換符号の対応変換符号及び第二十六条第一項の規定による暗号化に用いる変換符号を作成し、これらを検察官又は司法警察員が傍受の実施に用いるものとして指定した特定電子計算機(第二十三条第二項に規定する特定電子計算機をいう。)以外の機器において用いることができないようにするための技術的措置を講じた上で、これらを検察官又は司法警察員に提供すること。
  6. 三ロの検察官又は司法警察員に提供される変換符号の対応変換符号を作成し、これを保管すること。

この条文の基本情報

変換符号及び対応変換符号の作成等とは何ですか?

定義変換符号及び対応変換符号の作成等とは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第9条に定められた規定で、「裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第9条(変換符号及び対応変換符号の作成等)は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第9条の条文原文は「裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。」で始まります。
  3. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第9条は第二章 通信傍受の要件及び実施の手続に置かれています。
  4. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  5. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第9条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第8条です。
  7. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第9条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137
  • 本サイト収録犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/9

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