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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第15条(他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)

検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第二に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。

この条文の基本情報

他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受とは何ですか?

定義他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受とは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第15条に定められた規定で、「検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第二に掲げるもの又は死刑若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第15条(他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第15条の条文原文は「検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第二に掲げるもの又は死刑若し…」で始まります。
  3. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第15条は第二章 通信傍受の要件及び実施の手続に置かれています。
  4. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  5. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第15条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第14条です。
  7. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第15条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137
  • 本サイト収録犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/15

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