犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第16条(医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人又は宗教の職にある者(傍受令状に被疑者として記載されている者を除く。)との間の通信については、他人の依頼を受けて行うその業務に関するものと認められるときは、傍受をしてはならない。
この条文の基本情報
医師等の業務に関する通信の傍受の禁止とは何ですか?
定義医師等の業務に関する通信の傍受の禁止とは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第16条に定められた規定で、「医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第16条(医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第16条の条文原文は「医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。」で始まります。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第16条は第二章 通信傍受の要件及び実施の手続に置かれています。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第16条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第15条です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第16条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第17条です。
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- 正式書式
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137 - 本サイト収録
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/16