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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第24条(傍受をした通信の記録)

  1. 傍受をした通信(第二十条第一項の規定による傍受の場合にあっては、第二十一条第一項の規定による再生をした通信)については、全て、録音その他通信の性質に応じた適切な方法により記録媒体に記録しなければならない。この場合においては、第二十九条第三項又は第四項の手続の用に供するため、同時に、同一の方法により他の記録媒体に記録することができる。
  2. 2.傍受の実施(第二十条第一項の規定によるものの場合にあっては、第二十一条第一項の規定による再生の実施)を中断し又は終了するときは、その時に使用している記録媒体に対する記録を終了しなければならない。

この条文の基本情報

傍受をした通信の記録とは何ですか?

定義傍受をした通信の記録とは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第24条に定められた規定で、「傍受をした通信(第二十条第一項の規定による傍受の場合にあっては、第二十一条第一項の規定による再生をした通信)については、全て、録音その他通信の性質に応じた適切な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第24条(傍受をした通信の記録)は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第24条の条文原文は「傍受をした通信(第二十条第一項の規定による傍受の場合にあっては、第二十一条第一項の規定による再生をした通信)については、全て、録音その他通信の性質に応じた適切な…」で始まります。
  3. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第24条は第三章 通信傍受の記録等に置かれています。
  4. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  5. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第24条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第23条です。
  7. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第24条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137
  • 本サイト収録犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/24

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