犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第25条(記録媒体の封印等)
- 前条第一項前段の規定により記録をした記録媒体(次項に規定する記録媒体を除く。)については、傍受の実施を中断し又は終了したときは、速やかに、立会人にその封印を求めなければならない。傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。
- 2.第二十一条第一項の規定による再生をした通信を前条第一項前段の規定により記録をした記録媒体については、再生の実施を中断し又は終了したときは、速やかに、立会人にその封印を求めなければならない。再生の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。
- 3.前二項の記録媒体については、前条第一項後段の規定により記録をした記録媒体がある場合を除き、立会人にその封印を求める前に、第二十九条第三項又は第四項の手続の用に供するための複製を作成することができる。
- 4.立会人が封印をした記録媒体は、遅滞なく、傍受令状を発付した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
記録媒体の封印等とは何ですか?
定義記録媒体の封印等とは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第25条に定められた規定で、「前条第一項前段の規定により記録をした記録媒体(次項に規定する記録媒体を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第25条(記録媒体の封印等)は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第25条の条文原文は「前条第一項前段の規定により記録をした記録媒体(次項に規定する記録媒体を除く。」で始まります。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第25条は第三章 通信傍受の記録等に置かれています。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第25条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第24条です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第25条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第26条です。
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- 正式書式
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137 - 本サイト収録
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/25