犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第4条(令状請求の手続)
- 傍受令状の請求は、検察官(検事総長が指定する検事に限る。以下この条及び第七条において同じ。)又は司法警察員(国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警視以上の警察官、厚生労働大臣が指定する麻薬取締官及び海上保安庁長官が指定する海上保安官に限る。以下この条及び第七条において同じ。)から地方裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
- 2.検察官又は司法警察員は、前項の請求をする場合において、当該請求に係る被疑事実の全部又は一部と同一の被疑事実について、前に同一の通信手段を対象とする傍受令状の請求又はその発付があったときは、その旨を裁判官に通知しなければならない。
- 3.第二十条第一項の許可又は第二十三条第一項の許可の請求は、第一項の請求をする際に、検察官又は司法警察員からこれをしなければならない。
この条文の基本情報
令状請求の手続とは何ですか?
定義令状請求の手続とは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第4条に定められた規定で、「傍受令状の請求は、検察官(検事総長が指定する検事に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第4条(令状請求の手続)は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第4条の条文原文は「傍受令状の請求は、検察官(検事総長が指定する検事に限る。」で始まります。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第4条は第二章 通信傍受の要件及び実施の手続に置かれています。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第4条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第3条です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第4条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第5条です。
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- 正式書式
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137 - 本サイト収録
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/4