犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第5条(傍受令状の発付)
- 前条第一項の請求を受けた裁判官は、同項の請求を理由があると認めるときは、傍受ができる期間として十日以内の期間を定めて、傍受令状を発する。
- 2.裁判官は、傍受令状を発する場合において、傍受の実施(通信の傍受をすること及び通信手段について直ちに傍受をすることができる状態で通信の状況を監視することをいう。以下同じ。)に関し、適当と認める条件を付することができる。
- 3.裁判官は、前条第三項の請求があったときは、同項の請求を相当と認めるときは、当該請求に係る許可をするものとする。
- 4.裁判官は、前項の規定により第二十条第一項の許可をするときは、傍受の実施の場所として、通信管理者等(通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者(会社その他の法人又は団体にあっては、その役職員)又はこれに代わるべき者をいう。以下同じ。)の管理する場所を定めなければならない。この場合において、前条第三項の請求をした者から申立てがあり、かつ、当該申立てに係る傍受の実施の場所の状況その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、指定期間(第二十条第一項に規定する指定期間をいう。以下この項において同じ。)における傍受の実施の場所及び指定期間以外の期間における傍受の実施の場所をそれぞれ定めるものとする。
この条文の基本情報
傍受令状の発付とは何ですか?
定義傍受令状の発付とは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第5条に定められた規定で、「前条第一項の請求を受けた裁判官は、同項の請求を理由があると認めるときは、傍受ができる期間として十日以内の期間を定めて、傍受令状を発する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第5条(傍受令状の発付)は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第5条の条文原文は「前条第一項の請求を受けた裁判官は、同項の請求を理由があると認めるときは、傍受ができる期間として十日以内の期間を定めて、傍受令状を発する。」で始まります。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第5条は第二章 通信傍受の要件及び実施の手続に置かれています。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第5条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第4条です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第5条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第6条です。
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- 正式書式
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137 - 本サイト収録
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/5