犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第7条(傍受ができる期間の延長)
- 地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、十日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。ただし、傍受ができる期間は、通じて三十日を超えることができない。
- 2.前項の延長は、傍受令状に延長する期間及び理由を記載し記名押印してこれをしなければならない。
この条文の基本情報
傍受ができる期間の延長とは何ですか?
定義傍受ができる期間の延長とは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第7条に定められた規定で、「地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、十日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。ただし、傍受が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第7条(傍受ができる期間の延長)は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第7条の条文原文は「地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、十日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。ただし、傍受が…」で始まります。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第7条は第二章 通信傍受の要件及び実施の手続に置かれています。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第7条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第6条です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第7条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137 - 本サイト収録
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/7