独立行政法人国立女性教育会館法 第11条(業務の範囲)
- 会館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一女性教育指導者等に対する研修のための施設を設置すること。
- 二前号の施設において女性教育指導者等に対する研修を行うこと。
- 三第一号の施設を女性教育指導者等に対する研修のための利用に供すること。
- 四女性教育指導者等に対する研修に関し、指導及び助言を行うこと。
- 五女性教育に関する専門的な調査及び研究を行うこと。
- 六女性教育に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
- 七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.会館は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第一号の施設を一般の利用に供することができる。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、独立行政法人国立女性教育会館法第11条に定められた規定で、「会館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立女性教育会館法第11条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人国立女性教育会館法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第11条の条文原文は「会館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第11条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人国立女性教育会館法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人国立女性教育会館法は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第11条の前の条は独立行政法人国立女性教育会館法第10条です。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第11条の次の条は独立行政法人国立女性教育会館法第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000168 - 本サイト収録
独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000168/11