第13条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(主務大臣等)
会館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)