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独立行政法人国立女性教育会館法 第四章 雑則

第13条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国立女性教育会館法第四章 雑則は、第13条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国立女性教育会館法第四章 雑則が属する独立行政法人国立女性教育会館法の法令番号は平成十一年法律第百六十八号です。
  3. 独立行政法人国立女性教育会館法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人国立女性教育会館法は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。

(主務大臣等)

第13条

会館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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