独立行政法人国立女性教育会館法 第13条(主務大臣等)
会館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、独立行政法人国立女性教育会館法第13条に定められた規定で、「会館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立女性教育会館法第13条(主務大臣等)は、日本の独立行政法人国立女性教育会館法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第13条の条文原文は「会館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。」で始まります。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第13条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人国立女性教育会館法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人国立女性教育会館法は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第13条の前の条は独立行政法人国立女性教育会館法第12条です。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第13条の次の条は独立行政法人国立女性教育会館法第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000168 - 本サイト収録
独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000168/13