(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人国立女性教育会館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人国立女性教育会館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立女性教育会館とする。
(会館の目的)
独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。)は、女性教育指導者その他の女性教育関係者(第十一条第一項において「女性教育指導者等」という。)に対する研修、女性教育に関する専門的な調査及び研究等を行うことにより、女性教育の振興を図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に資することを目的とする。
(中期目標管理法人)
会館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
会館は、主たる事務所を埼玉県に置く。
(資本金)
会館の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会館に追加して出資することができる。
3会館は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)