(業務の範囲)
第11条
会館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一女性教育指導者等に対する研修のための施設を設置すること。
二前号の施設において女性教育指導者等に対する研修を行うこと。
三第一号の施設を女性教育指導者等に対する研修のための利用に供すること。
四女性教育指導者等に対する研修に関し、指導及び助言を行うこと。
五女性教育に関する専門的な調査及び研究を行うこと。
六女性教育に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2会館は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第一号の施設を一般の利用に供することができる。