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独立行政法人国立女性教育会館法 第三章 業務等

第11条〜第12条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国立女性教育会館法第三章 業務等は、第11条〜第12条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国立女性教育会館法第三章 業務等が属する独立行政法人国立女性教育会館法の法令番号は平成十一年法律第百六十八号です。
  3. 独立行政法人国立女性教育会館法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人国立女性教育会館法は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。

(業務の範囲)

第11条

会館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一女性教育指導者等に対する研修のための施設を設置すること。

二前号の施設において女性教育指導者等に対する研修を行うこと。

三第一号の施設を女性教育指導者等に対する研修のための利用に供すること。

四女性教育指導者等に対する研修に関し、指導及び助言を行うこと。

五女性教育に関する専門的な調査及び研究を行うこと。

六女性教育に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。

七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2会館は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第一号の施設を一般の利用に供することができる。

(積立金の処分)

第12条

会館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3会館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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