独立行政法人国立女性教育会館法 第3条(会館の目的)
独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。)は、女性教育指導者その他の女性教育関係者(第十一条第一項において「女性教育指導者等」という。)に対する研修、女性教育に関する専門的な調査及び研究等を行うことにより、女性教育の振興を図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に資することを目的とする。
この条文の基本情報
会館の目的とは何ですか?
定義会館の目的とは、独立行政法人国立女性教育会館法第3条に定められた規定で、「独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立女性教育会館法第3条(会館の目的)は、日本の独立行政法人国立女性教育会館法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第3条の条文原文は「独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。」で始まります。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人国立女性教育会館法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人国立女性教育会館法は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第3条の前の条は独立行政法人国立女性教育会館法第2条です。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第3条の次の条は独立行政法人国立女性教育会館法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000168 - 本サイト収録
独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000168/3