独立行政法人国立女性教育会館法 第14条
第九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立女性教育会館法第14条は、日本の独立行政法人国立女性教育会館法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第14条の条文原文は「第九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第14条は第五章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人国立女性教育会館法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人国立女性教育会館法は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第14条の前の条は独立行政法人国立女性教育会館法第13条です。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第14条の次の条は独立行政法人国立女性教育会館法第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000168 - 本サイト収録
独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000168/14