独立行政法人国立女性教育会館法 第15条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 二第十二条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立女性教育会館法第15条は、日本の独立行政法人国立女性教育会館法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第15条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会館の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第15条は第五章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人国立女性教育会館法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人国立女性教育会館法は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 独立行政法人国立女性教育会館法第15条の前の条は独立行政法人国立女性教育会館法第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000168 - 本サイト収録
独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000168/15