国立研究開発法人防災科学技術研究所法 第14条(役員及び職員の地位)
研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員の地位とは何ですか?
定義役員及び職員の地位とは、国立研究開発法人防災科学技術研究所法第14条に定められた規定で、「研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第14条(役員及び職員の地位)は、日本の国立研究開発法人防災科学技術研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第14条の条文原文は「研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第14条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 国立研究開発法人防災科学技術研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人防災科学技術研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第14条の前の条は国立研究開発法人防災科学技術研究所法第13条です。
- 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第14条の次の条は国立研究開発法人防災科学技術研究所法第15条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000174 - 本サイト収録
国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000174/14