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国立研究開発法人防災科学技術研究所法 第15条(業務の範囲)

  1. 研究所は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。
  3. 二前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  4. 三研究所の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。
  5. 四防災科学技術に関する内外の情報及び資料を収集し、整理し、保管し、及び提供すること。
  6. 五防災科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
  7. 六防災科学技術に関する研究開発を行う者の要請に応じ、職員を派遣してその者が行う防災科学技術に関する研究開発に協力すること。
  8. 七科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  9. 八前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、国立研究開発法人防災科学技術研究所法第15条に定められた規定で、「研究所は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第15条(業務の範囲)は、日本の国立研究開発法人防災科学技術研究所法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第15条の条文原文は「研究所は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第15条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 国立研究開発法人防災科学技術研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人防災科学技術研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第15条の前の条は国立研究開発法人防災科学技術研究所法第14条です。
  7. 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第15条の次の条は国立研究開発法人防災科学技術研究所法第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000174
  • 本サイト収録国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000174/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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