国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第13条
- 機構の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十二条」とする。
- 2.機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十一条及び第十二条」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第13条は、日本の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第13条の条文原文は「機構の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一…」で始まります。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第13条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第13条の前の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第12条です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第13条の次の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第14条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000176 - 本サイト収録
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000176/13