国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第12条
- 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
- 一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第12条は、日本の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第12条の条文原文は「通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」で始まります。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第12条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第12条の前の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第11条です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第12条の次の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第13条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000176 - 本サイト収録
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000176/12