独立行政法人国立美術館法 本文
- この法律は、独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)の施行の日から施行する。ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
- 2.この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立美術館法本文は、日本の独立行政法人国立美術館法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立美術館法本文の条文原文は「この法律は、独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)の施行の日から施行する。ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 独立行政法人国立美術館法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人国立美術館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000177 - 本サイト収録
独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000177/main
独立行政法人国立美術館法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。