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独立行政法人国立文化財機構法 第12条(業務の範囲)

  1. 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一博物館を設置すること。
  3. 二有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。
  4. 三前号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。
  5. 四第一号の博物館を文化財の保存又は活用を目的とする事業の利用に供すること。
  6. 五文化財に関する調査及び研究を行うこと。
  7. 六前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  8. 七文化財に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
  9. 八第二号、第三号及び前三号の業務に関し、地方公共団体並びに博物館、文化財に関する調査及び研究を行う研究所その他これらに類する施設(次号において「地方公共団体等」という。)の職員に対する研修を行うこと。
  10. 九第二号、第三号及び第五号から第七号までの業務に関し、地方公共団体等の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
  11. 十前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
  12. 2.機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国際文化交流の振興を目的とする展覧会その他の催しを主催し、又は同項第一号の博物館をこれらの利用に供することができる。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、独立行政法人国立文化財機構法第12条に定められた規定で、「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立文化財機構法第12条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人国立文化財機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立文化財機構法第12条の条文原文は「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立文化財機構法第12条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人国立文化財機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 独立行政法人国立文化財機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国立文化財機構法第12条の前の条は独立行政法人国立文化財機構法第11条です。
  7. 独立行政法人国立文化財機構法第12条の次の条は独立行政法人国立文化財機構法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000178
  • 本サイト収録独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000178/12

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