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独立行政法人国立文化財機構法 第四章 雑則

第15条〜第16条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国立文化財機構法第四章 雑則は、第15条〜第16条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国立文化財機構法第四章 雑則が属する独立行政法人国立文化財機構法の法令番号は平成十一年法律第百七十八号です。
  3. 独立行政法人国立文化財機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人国立文化財機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第15条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

(他の法律の適用の特例)

第16条

機構は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項(第二号及び第二号の二に係る部分に限る。)の規定の適用については、国とみなす。この場合において、同項第二号及び第二号の二中「職員」とあるのは、「役員又は職員」とする。

2機構は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第三項及び第九条第八項の規定の適用については、国の機関とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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