(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人国立文化財機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人国立文化財機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立文化財機構とする。
(機構の目的)
独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」という。)は、博物館を設置して有形文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第一号に規定する有形文化財をいう。以下同じ。)を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、文化財(同項に規定する文化財をいう。以下同じ。)に関する調査及び研究等を行うことにより、貴重な国民的財産である文化財の保存及び活用を図ることを目的とする。
(中期目標管理法人)
機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
機構の資本金は、附則第五条第二項及び独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)附則第三条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。
4機構は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5第三項の規定により政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)