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独立行政法人国立文化財機構法 第3条(機構の目的)

独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」という。)は、博物館を設置して有形文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第一号に規定する有形文化財をいう。以下同じ。)を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、文化財(同項に規定する文化財をいう。以下同じ。)に関する調査及び研究等を行うことにより、貴重な国民的財産である文化財の保存及び活用を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

機構の目的とは何ですか?

定義機構の目的とは、独立行政法人国立文化財機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立文化財機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人国立文化財機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立文化財機構法第3条の条文原文は「独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立文化財機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 独立行政法人国立文化財機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 独立行政法人国立文化財機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国立文化財機構法第3条の前の条は独立行政法人国立文化財機構法第2条です。
  7. 独立行政法人国立文化財機構法第3条の次の条は独立行政法人国立文化財機構法第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000178
  • 本サイト収録独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000178/3

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