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独立行政法人国立文化財機構法 第三章 業務等

第12条〜第14条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国立文化財機構法第三章 業務等は、第12条〜第14条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国立文化財機構法第三章 業務等が属する独立行政法人国立文化財機構法の法令番号は平成十一年法律第百七十八号です。
  3. 独立行政法人国立文化財機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人国立文化財機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第12条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一博物館を設置すること。

二有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。

三前号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。

四第一号の博物館を文化財の保存又は活用を目的とする事業の利用に供すること。

五文化財に関する調査及び研究を行うこと。

六前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

七文化財に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。

八第二号、第三号及び前三号の業務に関し、地方公共団体並びに博物館、文化財に関する調査及び研究を行う研究所その他これらに類する施設(次号において「地方公共団体等」という。)の職員に対する研修を行うこと。

九第二号、第三号及び第五号から第七号までの業務に関し、地方公共団体等の求めに応じて援助及び助言を行うこと。

十前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国際文化交流の振興を目的とする展覧会その他の催しを主催し、又は同項第一号の博物館をこれらの利用に供することができる。

(積立金の処分)

第13条

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(有形文化財の処分等の制限)

第14条

文部科学大臣は、機構がその所有する有形文化財(通則法第三十条第二項第五号に規定する財産若しくは同項第六号に規定する重要な財産、通則法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産又は通則法第四十八条に規定する重要な財産であるものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡し、又は担保に供しようとする場合においては、当該譲渡又は担保としての提供が当該有形文化財の保存及び活用に資することとなると認められるときでなければ、通則法第三十条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の認可をしてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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