独立行政法人国立文化財機構法 第14条(有形文化財の処分等の制限)
文部科学大臣は、機構がその所有する有形文化財(通則法第三十条第二項第五号に規定する財産若しくは同項第六号に規定する重要な財産、通則法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産又は通則法第四十八条に規定する重要な財産であるものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡し、又は担保に供しようとする場合においては、当該譲渡又は担保としての提供が当該有形文化財の保存及び活用に資することとなると認められるときでなければ、通則法第三十条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の認可をしてはならない。
この条文の基本情報
有形文化財の処分等の制限とは何ですか?
定義有形文化財の処分等の制限とは、独立行政法人国立文化財機構法第14条に定められた規定で、「文部科学大臣は、機構がその所有する有形文化財(通則法第三十条第二項第五号に規定する財産若しくは同項第六号に規定する重要な財産、通則法第四十六条の二第一項に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立文化財機構法第14条(有形文化財の処分等の制限)は、日本の独立行政法人国立文化財機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立文化財機構法第14条の条文原文は「文部科学大臣は、機構がその所有する有形文化財(通則法第三十条第二項第五号に規定する財産若しくは同項第六号に規定する重要な財産、通則法第四十六条の二第一項に規定す…」で始まります。
- 独立行政法人国立文化財機構法第14条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人国立文化財機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人国立文化財機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立文化財機構法第14条の前の条は独立行政法人国立文化財機構法第13条です。
- 独立行政法人国立文化財機構法第14条の次の条は独立行政法人国立文化財機構法第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000178 - 本サイト収録
独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000178/14